– アルシード –
ECサイト加盟店契約約款

株式会社アルスト

アルシードECサイト加盟店契約約款

 

(以下、甲という)と株式会社アルスト(以下、乙という)は、以下のとおり アルシードECサイト(以下、本モールという)加盟店契約(以下、本契約という)を締結する。

(加盟店申込み)

第1条

1 甲が、本モール上に提供するサービスの掲載を希望する場合、サイト上の申込みペ ージに入力し、必要事項を記載して申し込むものとする。

2 甲 は申込みの完了後、本契約が甲乙間に成立するものとする。
3 乙は甲の申込みの完了後、加盟店の運営状況、出品物に不適格なものがないかを

1週間以内に審査しその後も不定期に審査を行います。

(届出事項)

第2条

1. 甲が第1条の加盟店申込みの際に届け出た内容に変更が生じた場合、甲は遅滞なく その旨を届けるものとする。

2. 前項の届出を怠った結果、甲が不利益を被ったとしても乙は一切その責任を負わな いものとする。 また、乙からの通知等が不到達となっても、通常到達する時期に甲 に到達したものとする。

3. 乙は、甲の届出変更内容を審査し、本モールの利用を一時的に停止し、又は契約を 解除することがある。

(審査)

第3条

1. 甲は、加盟店の審査方法を乙に一任するものとし、審査により本モールヘの加盟が 認められない場合又は利用中において契約が解約となった場合でも不服を申し立てな いものとする。

2. 審査において、甲が加盟店申込み時に入力した情報以外に、追加情報、資料及び書 類等が必要となった場合、甲は乙に当該情報、資料及び書類をすみやかに提出するも のとする。

(モール出店のルール)

第4条

1. 取扱商品に関しては現金でのやりとりはなく、全てポイントでやりとりされます。 ECサイトで使用できるポイントは【レシートポイント】 【ストックポイント】の2種類です。 【出品例:商品名〇〇 送料込み 800ポイント】

2. 出店店舗・取扱商品については業種制限や商品制限はなく様々な商品やサービスを出品 する事が可能です。

3. アルシードのECサイトでは最低1つ、商品の出品をしてください。
4. 出品商品の価格は1ポイント1円で現行販売価格と同等の価格帯で出品してください。 5. 送料を含む商品の出品は説明欄にその趣旨を記載してください。離島への送料設定は

出品項目を一つ使用し対応してください。
6. 1つのアカウントで3店舗まで出店ができ、1店舗で最大10品目の商品出品が可能です。

( システム使用料)

第5条

1. 甲が乙に支払うシステム利用料は、本モール利用者が使用したポイント使用額面の 50%(消費税込み)とする。

2. 甲乙間の精算方法は以下のとおりとする。 乙は本モール利用者のポイント使用額面の50%から、事務手数料500円(消費

税込み 振込手数料を含む)を差し引いた金額を、月末締め翌月末日払いにて、甲の 指定する口座に振り込んで支払う。ただし、乙の甲への支払金額が、3,000円に満 たない場合は、翌支払日以降に繰り越すこととする。翌月以降も3,000円に満たな い限り同様とする。支払金額が3,000円以上になり次第、翌月25日に支払う。

支払い金額が30,000円を超える場合、事務手数料は600円(消費税込み、振 込数料を含む)となります。

3. 1アカウントで複数店舗を運営し、各店舗で支払い金額が3,000円を超えた場合、 1アカウントとしてその複数店舗の支払い金額を1度にまとめてお振込みする事は不 可です。

(本契約の継続条件)

第6条

本契約は、甲が自らモール出店の退会を申し出るか、乙が審査にてモール出店が 不適格かを判断し出店停止処置を施行されない限り契約は継続されます。

(本モールの一時停止及び解除)

第7条

甲が次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、事前に通知することなく本モールの 全部又は一部の利用を一時停止また本契約を解除することができる。

1出品商品が公序良俗に反する物、不快に感じられる物だと判断したとき。 2出品している商品の価格が一般的に見て大きく離れた価格設定、ポイントで購入でき ない商品のみの出品、他者の人権を侵害する物、不快になる商品などの出品が確認

された場合、その他不適格だと判断したとき。
3銀行取引停止処分を受けたとき。 4第三者より仮差押え、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課

の滞納処分を受けたとき。 5破産、特別清算、民事再生の手続若しくは会社更生の申立を受け、又は自らこれを

申し立てたとき。 6解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 7発行済み株式又は持分の過半数が第三者に取得されたとき。 8監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。 9本契約に違反し、合理的な期間を定めて書面でその是正を求められたにもかかわら

ず、当該期間内にこれを是正しないとき。 10反社会的勢力に該当すると認められるとき、反社会的勢力がその経営に実質的に関

与していると認められるとき、反社会的勢力を利用していると認められるとき、反 社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると 認められるとき、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき、 自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき、 その他これらに準ずる行為をしたとき。

( 禁止事項)

第8条

甲は以下の行為をしてはならない。

1 本モール利用者に対して、商品又はサービスについて過度の営業行為をすること。 2 本モール利用者に対し、政治、宗教、ネットワークビジネス等への勧誘行為を行うこ

と。

( 機密保持)

第9条

甲は、本契約期間中はもとより、本契約終了後5年間、本契約に関連して知り 得た相手 方の技術上・営業上その他業務上の機密及び個人情報を、相手方の事前の書面 による承 諾がない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本契約以外に使用 してはな らない。

(権利及び義務譲渡の禁止)

第10条

甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して発生する権利及び 義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又は承継させてはならない。

(管理画面へのアクセス等)

第11条

1. 乙は、甲に対し、管理画面にアクセスするために必要となるID及びパスワードを 発行し、甲は管理画面へのアクセスのためにこれらを用いる。

2. 前項で発行された ID 及びパスワードは、甲自身が自己の責任において管理するもの とする。使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、乙は一 切責任を負わない。

3. 第 1 項で発行された ID 及びパスワードを第三者に知られたおそれのある場合は、甲 は乙に連絡し、乙の指示に従うものとする。

(損害賠償)

第12条

甲が本契約に違反し、アルシードメンバーに対し損害を与えた場合、損害を与えた者は 相手方に対し、相手方が被った全ての損害(合理的な弁護士費用等を含む。)を速やかに 賠償するものとする。

(賠償等に応じない場合、本モール提供の変 更、一時停止又は終了の措置)

第13条

1. 乙は次のいずれかの事由により、甲に対し事前に、又は緊急の場合は事後に通知し

、本モールの全部若しくは一部の提供を変更、一時停止または終了できるものと す

る。
(1)本モールを維持するための保守点検などの作業を定期的又は緊急に行う場合 (2)本モールを提供するシステムに故障などが発生した場合 (3)停電、火災、地震、台風その他の不可抗力により本モールの提供が困難になった場合

(4)その他、本モールの運用又は技術上の相当な理由がある場合
2. 乙は、甲に対し 1 ヶ月以上前に通知する事で、本モールの全部または一部を終了で

きるものとする。
3. 前 2 項により本モールが変更、一時停止又は終了する場合、乙は甲に対しいかなる

責任も負わないものとする。

(解約)

第14条

1. 甲は2 ヶ月前までに書面により相手方に通知することにより、本契約期間中いつで も解約することができる。

2. 乙は不定期で行う出店店舗の審査にて問題を発見した場合、甲が契約し出店し ている本モールショップをいつでも出店の停止、もしくは出店アカウントの削除をする 事ができる。

(協議)

第15条

本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に疑義が生じたときは、甲乙協議し、信 義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。

(管轄)

第16条

甲と乙の紛争については、会員の退会後も含めて、東京地方裁判所、もしくは、会員が個人の場合

に限り、当該会員の住所地を管轄する地方裁判所の本庁のいずれかをもって、専属管轄裁判所としま す。

(本契約の内容の変更) 第17条

1. 本契約は、多数の提携店舗と行う定型約款であり、取引の内容の一部(本契約本文 部分)が画ー的ということが当事者双方にとって合理的な取引の為、その変更が相手方 の一般的利益に適合し、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の 相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合、乙は、甲に対して事前に通 知することなく本件契約内容を変更できるものとする。

2. なお、本条項による契約変更の場合は、事前にインターネットの利用、その他の適 切 な方法により周知するものとする。